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公演企画

オペラ公演やコンサートの企画委託

「声楽を習っているが、オペラの主役で歌っていみたい。」「公演をしてみたいがどの様にしたら良いか分からない。」「指揮者や演出や他のキャストの選出の仕方が分からない」等、オペラに限らずコンサート企画含め、マネージメントの委託を承ります。

オペラ公演委託 概要

<オペラ公演>
企画:最短10ヶ月前
人選:最低6ヶ月前
稽古:最低公演日3ヶ月前

人選、稽古組み、稽古会場はこちらで手配します。(千代田区周辺の施設)

希望の規模に応じた、公演費(会場費、人件費、稽古会場、チラシ・プログラム制作費、諸経費等)を算出し総額をお知らせします。
企画・総額の了承が得られた時点で契約となります。
総額の内、半額を前金(着手金)としてお支払い頂き、手配開始となります。

※尚、契約後のキャンセルに関してはキャンセルポリシーに則ります。

キャンセルポリシー オペラ公演委託に関する基本規定

第1条(契約の成立)
オペラ公演に関する委託契約は、当音楽院(以下「当方」)と委託者との間で日程・出演者・内容・報酬等の主要事項に合意がなされた時点で成立するものとします。書面・電子メール・口頭のいずれによる合意でも成立したとみなします。

第2条(前金について)
委託契約の締結後、委託者は当方に対し、見積総額の**50%相当額を「前金(着手金)」**として指定期日までに支払うものとします。

この前金は、公演準備に伴う人員拘束・制作業務・施設予約・スケジュール調整などに充当され、いかなる場合も返金対象外とします(第4条に準ずる)。

第3条(委託者によるキャンセル)
委託者の都合により契約をキャンセルする場合、以下の通りキャンセル料が発生します。

キャンセル通知時期 キャンセル料
公演日の90日前以前 前金のみ(残金不要)
公演日の90日〜31日前 総額の70%
公演日の30日以内 総額の100%(全額)

※既に支払済みの費用(会場費・印刷費・人件費等)がある場合、これにかかわらず別途実費を請求する場合があります。

第4条(不可抗力による中止)
天災・感染症・戦争・政府の要請その他不可抗力により公演が中止となった場合、当方と委託者は誠実に協議し、実施済み業務の精算を行ったうえでの返金または日程変更について調整します。

第5条(法的根拠)
本契約の解除が発生した場合でも、民法第545条第2項により、既に履行された業務内容(演出構成、調整作業、人員拘束等)は性質上返還不能であるため、その価値を償還する必要はありません。

第6条(準拠法・合意管轄)
本契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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